兵藤行政書士UAV事務所
滋賀県でドローンパイロットとして奮闘中の行政書士です!
ドローンの飛行許可申請でお困りの方は、ドローン操縦士国家資格を有する兵藤行政書士UAV事務所にご相談下さい!
 不動産取引、農地転用、相続手続きに関する相談も受け付けております。
 ※ 価値のない負動産についても、宅地建物取引士の資格を有する兵藤行政書士にお気軽にご相談下さい。

事務所代表兵藤伸司のプロフィール

はじめまして
「兵藤行政書士UAV事務所」代表の兵藤伸司と申します。
当ホームページにお越し頂きありがとうございます。
最初に自己紹介をさせていただきます。

 

代表プロフィール  行政書士 兵藤伸司
日本行政書士連合会 登録番号 第24251560号
滋賀県行政書士会  会員番号 第1488号
・ 愛媛県西条市丹原町(市町村合併前 周桑郡丹原町)
・ 立命館大学法学部法律学科(衣笠校)卒業
・ 前職 地方公務員(京都府警察官)
・ 趣味 釣り(トローリングでの琵琶鱒釣り、小型ボートでの海釣り)、マリンスポーツ
(ウェイクボード、ジェットツーリング)、バイクツーリング、スノーボード
アマチュア無線
・ 保有資格 ドローン検定1級、二等無人航空機操縦士(基本・目視外・夜間)
第二級陸上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士
第二級アマチュア無線技士, 特定1級小型船舶操縦士
行政書士、宅地建物取引士     

 

令和6年6月 行政書士として登録
令和6年10月11日 「兵藤行政書士UAV事務所」を開業

 

事務所名 「兵藤行政書士UAV事務所」のUAVの表記は、
 アンマンド  エアリアル  ヴィークル
   Unmannd   Aerial    Vehicle
の頭文字をとった略語で、小型無人機を意味します。
この事務所名のとおり、ドローン飛行の許可申請を取扱う行政書士事務所として開業しました。

 

ドローンの沿革
◆ 飛行許可・承認申請制度導入背景
    平成27年(2015年)4月
      首相官邸墜落事件をはじめ、その他ドローン墜落、激突、進入事件多発。
     これまでの航空法は、従来の(有人の)飛行機に関してのみ触れられており、
     無人航空機に関する条文には、ほとんど触れられていなかった。
    平成27年(2015年)9月11日
      「無人航空機の飛行の安全確保の基本的なルール」となる「航空機の一部
     を改正する法律」が公布され、「航空法」に初めて「無人航空機」が規定され、
     ドローンに関しても法律で明確に規制されることとなった。
    平成27年(2015年)12月10日
      「航空法の一部を改正する法律」が施行、「航空法の一部を改正する法律」
     によって追加された飛行ルールは、
       飛行ルール1(無人航空機の飛行の許可が必要となる飛行空域)
         ・ 空港等周辺の飛行禁止空域の飛行
         ・ 高さ150m以上の飛行空域の飛行
         ・ 人又は家屋が密集する地域での飛行
       飛行ルール2(無人航空機の飛行の承認が必要となる飛行方法) 
         ・ 夜間の飛行
         ・ 目視によらない飛行
         ・ 人又は物件との距離が30m未満
         ・ 人が集合するイベント上空での飛行
         ・ 危険物の積載
         ・ 物件の投下
    平成28年(2016年)3月18日
      「小型無人機等飛行禁止法」が平成28年(2016年)3月18日の公布され、
     同年4月7日に施行された。当初の正式名称は、「国会議事堂、内閣総理大臣
     官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域
     の上空における小型無人機等の飛行に関する法律」であり、その後平成31年
     (2019年)5月24日に公布、同年6月13日に施行された「小型無人機等飛行
     禁止法の一部を改正する法律」により、「小型無人機等飛行禁止法の一部を改
     正する法律により、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行
     の禁止に関する法律」に変更された。
    令和3年(2021年)6月1日
      災害発生時等に「緊急用務空域」の指定が行われるようになった。
    令和4年(2022年)6月20日
      100g以上の無人航空機の登録が義務化、登録記号の表示、リモートIDの搭載
     が義務化された。
    令和4年(2022年)12月5日
      国家資格制度、機体認証制度が導入された。
      DRS(登録機能)・DIPS(飛行許可承認申請機能)・FISS(飛行情報共有
     機能が、ドローン情報基盤システム(DIPS 2.0)に統合された。

 

ドローンとは
航空法上「無人航空機」と「模型航空機」に分けられる

 

「無人航空機」
 航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船等のうち、遠隔操作
又は自動操縦により飛行させることができるもので、重量が100g以上のもの。
  ・ 人が乗れない構造
  ・ 空を飛ぶラジコン(自動操縦を含む)
  ・ 重量(機体本の重量とバッテリーの重量の合計)100g以上
  ・ 航空法の規制が多い
「模型航空機」
  ・ 重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)100g未満
  ・ 航空法の規制が少ない
  ・ 人や物件にぶつかったとしても被害が少ない
  ・ 飛行可能時間が短い
  ・ 機能が限定されているものが多い
  ・ 風に弱い
 ※ コンビニの「おにぎり」・新札100万円も概ね100g

 

ドローンを取り巻く法律
  ・ 航空法
  ・ 小型無人機等飛行禁止法
  ・ 廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
  ・ 電波法
  ・ 道路交通法
  ・ 外為法(外国為替及び外国貿易法)
  ・ 森林法
  ・ 条例(特に公園は注意)
  ・ 民法
  ・ 個人情報保護法 ほか
 ※ 手続きが必要な場合はフライトまでのスケジュール管理も重要

 

航空法の目的
    航空機の飛行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための
   方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適性かつ合理的な運営を確保
   して輸送の安全を確保するとともに、その利用者の利便の増進を図ることにより、
   航空の発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

 

 機体の登録
  ・ 令和4年(2022年)6月20日から義務化
  ・ 登録していない100g以上の無人航空機は原則、屋外での飛行が禁止
    ※ 登録せずに飛行した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰
     金を科せられる
  ・ 登録後、無人航空機を識別するための登録記号を表示し、リモートID機能
   を備えなければならない(例外あり)

 

 登録制度導入の背景
  ・ 機体所有者が特定できず、安全上必要な措置がとれない
  ・ 事故発生などで無人航空機の所有者を把握することが極めて重要
  ・ 無人航空機の利活用拡大における「安全・安心の確保」のため

 

許可を受けないと飛ばしてはいけない場所・空域
  ◆ 空港等の周辺上空の空域
     ・ 国土地理院地図にて確認
     ・ 高さ制限回答システム(空港事務所のホームページ)にて確認
        ※ 必ず許可が必要というわけではない点に注意
  ◆ 地表又は水面から150m以上の空域
     ・ 標高(海抜)ではなく、「地表又は水面から」ということに注意
  ◆ 人口集中地区(DID地区)の上空

 

  ◆ 緊急用務空域

 

承認申請を受けないと飛ばしてはいけないケース
  ◇ 夜間飛行
     ・ 夜間とは、国立天文台が発表する日の入りから日の出まで
  ◇ 目視外飛行
     ・ 目視とは、操縦者が自分の目で直接ドローンを見ること
  ◇ 人又は第三者の物件から30m未満の飛行
     ・ 第三者又は第三者が管理する物件
     ・ 第三者=ドローンの飛行に直接・間接的に関わっていない者
        ※ 電柱、電線、信号機、街灯も原則物件なので要注意
  ◇ 催し場所(イベント)上空
     ・ 「特定の日時・場所に不特定多数の人が集合するものかどうか」を
      主催者の意図なども考慮して総合的に判断
  ◇ 危険物輸送
  ◇ 物件投下
     ・ 物件投下は水・霧状でも承認申請が必要 

 

許可承認申請が不要なケース
  ○ 屋内での飛行
  ○ 事故や災害での人命捜索、救助
     ※ 警察・消防等から要請があった時に限る
  ○ 100g未満のドローンの飛行
     ※ 高度150m以上の飛行・緊急用務空域は許可申請が必要

 

ドローン飛行
 ドローンは、飛行方法や場所によって「カテゴリ」「レベル」で分類されている

 

 カテゴリーとは
   ドローンの飛行におけるリスクの大きさに応じて分類しているもの
   カテゴリーⅠ    特定飛行以外の飛行
   カテゴリーⅡ    特定飛行のうち立入管理措置を講じる飛行
    ・カテゴリーⅡB  二等無人航空機操縦士の国家資格を保有し、第二種機体認証を取得
           した機体を使用して、DID地区の上空・夜間・目視外・人又は物件から30m
           未満の距離・最大離陸重量が25kg未満に該当する飛行であれば、飛行
           許可申請は不要となる飛行
    ・カテゴリーⅡA  カテゴリーⅡBに該当しても、空港等周辺・高度150m以上の上空・イベント
           上空・危険物輸送・物件投下・緊急用務空域を飛行するのであれば、飛行
           許可承認が必要となる飛行
   カテゴリーⅢ     特定飛行のうち立入管理措置を講じないで行う飛行

 

 レベルとは
   ドローンの飛行形態を目視内・目視外・有人・無人などによって分類しているもの
   レベル1   目視内での操縦飛行(立入管理措置必要)
              〔主な使用方法〕 空撮・橋梁点検
   レベル2   目視内での自律飛行(立入管理措置必要)
              〔主な使用方法〕 農薬散布・測量
   レベル3   無人地帯における目視外飛行(立入管理措置必要)
              〔主な使用方法〕離島や山間部での輸送・災害対応
   レベル3.5   無人地帯における目視外飛行(立入管理措置不要)
          下記の3つの要件を満たせば立入管理措置が不要
            ・ 技能証明(国家資格)の保有
            ・ 保険への加入(対人対物の損害賠償保険)
            ・ ドローンのカメラによる歩行者の有無の確認
   レベル4   有人地帯における目視外飛行(立入管理措置不要)
              〔主な使用方法〕都市部の物流・警備